学会規約・細則
日本NIE学会規約
第1章 総 則
第1条 本学会は日本NIE学会という。
第2条 本学会の本部は当面の間「横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1 横浜国立大学教育人間科学部 重松克也
研究室」内に置く。本部は「日本 NIE 学会運営委員会内規」で定めた業務を行う。但しその他の地
に支部を置くことができる。
第2章 目的および事業
第3条 本学会は新聞を教育に活用することに関する研究、調査、教育実践ならびにその会員相互の協力
を促進し、我が国の教育の発展及び文化の向上に貢献することを目的とする。
第4条 本学会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- NIEの学術的研究調査
- 幼・小・中・高・大学・社会人を含めたNIE実践の推進と開発
- NIE教育の普及・助成
- 機関誌その他の図書の刊行
- その他
第3章 会 員
第5条 本学会の会員は次の3種とする。
- 正会員
- 法人会員
- 顧問
但し準会員をおくことができる。
第6条 正会員は本会の目的と規約に賛同し、理事会が承認した者とする。
第7条 準会員はNIEの研究調査に関心を持つ学生で所定の手続きを経て、理事会が承認した者とす
る。
第8条 正会員および準会員は所定の会費を納めなければならない。
第9条 法人会員は本学会の趣旨に賛成し、本学会と協同して会の目的を実現しようとする者で、理事会
で承認した者とする。
第 10 条 顧問は特に本学会に功労のあった者で、理事会で承認した者とする。顧問には年会費は免除さ
れ、会報・学会誌は無償で送付される。
第 4 章 役 員
第 11 条 本学会は次の役員を置く。
- 会長 1 名
- 副会長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
第 12 条 会長および副会長は理事会において互選し、総会の承認をうる。その任期は総会後の4月1日よ
り2年間とし、再任をさまたげない。
第 13 条 理事および監事は正会員の中から総会において選任する。その任期は総会後の4月1日より2年
間とし、再任をさまたげない。
第 14 条 補欠により選任した役員の任期は前 2 条の規定にかかわらず前任者の任期の残存期間とする。
第 15 条 会長は本学会を代表する。会長が故障のある場合には、副会長に、その職務を代行させる。
第 16 条 理事会は会長および副会長、理事によって構成される。理事会は総会の議決事項以外の会務を決
定する。理事会は常任理事若干名を互選し、これに各委員会の執行を委任することができる。
第 17 条 理事会の議決は総員の過半数の同意を必要とする。
第 18 条 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。監事は理事会に出席して意見を述べることがで
きる。
第 19 条 会長は、理事会の承認を得て顧問を置くことができる。
第5章 総 会
第 20 条 総会は、本学会の最高議決機関であって、毎年1回定期に開くこととし、会長はこれを招集す
る。理事会が必要と認めたときは会長は何時でも臨時総会を招集することができる。正会員の5分
の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければな
らない。
第 21 条 総会の議決は、別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数によって決める。
第6章 委 員 会
第 22 条 本学会の活動を促進するために委員会をおくことができる。各委員会の規則は別に定める。
第7章 資産および会計
第 23 条 本学会の資産は会費、寄附金およびその他の諸収入より成る。
第 24 条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 25 条 毎年度の予算、決算および財産目録は総会の承認を受けることを要する。
第8章 規約の変更・実施 および解散
第 26 条 本規約は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の同意をえなければ、これを改正する
ことができない。
第 27 条 本学会は総会員の3分の2以上の同意がなければ解散することができない。
第 28 条 本規約を実施するために細則を設けることができる。
附記
2005.3.20 制定・施行
2009.11.21 改正
2010.4.29 第 2 条事務局記載事項変更
2012.4.1 改正
2014.3.16 改正 第 2 条事務局記載事項変更
2016.11.26 改正
日本NIE学会規約実施細則
第1条 日本NIE学会規約(以下規約と略記する)第6条による正会員の入会手続は、本学会所定の申込用紙に必要事項を記入し、申し込むこととする。
第2条 規約第7条による準会員の入会手続きは、第1条の正会員の入会手続に準ずる。
第3条 規約第8条による会費は、年額正会員5千円、準会員2千円とする。但し正会員で退職等により経済的な軽減負担措置を申し出た者は、常任理事会の議を経て、年額2千円とする。
正会員が規約第8条規定の会費納入義務を怠った場合には、次年度の会誌を配布せず、3年以上会費を滞納した場合には脱会したものと見なして事務処理をする。
準会員は会費を納入した年度だけを準会員資格を有するものとする。
但し前項により脱会したとみなされた者は、常任理事会の議をへて、滞納3年分の会費を納入することにより会員の資格を回復することを得る。
第4条 規約第9条による会費は、法人会員年額5万円とする。
第5条 規約第17条による理事会における理事の議決権は、理事が理事会に出席できない場合には、書面をもって他の理事に委任、あるいは理事会に白紙委任することができる。
理事が議決権を他の理事に委任もしくは理事会に白紙委任した場合には、理事会に出席したものと見なす。
第6条 規約第21条による総会における正会員の議決権は、正会員が総会に出席できない場合には、書面をもって他の正会員に委任、あるいは総会に白紙委任することができる。正会員が議決権を他の正会員に委任もしくは総会に白紙委任した場合には、総会に出席したものと見なす。但し他の正会員から議決権の委任を受けた正会員は総会に先立って事務局に届出るものとする。
附記 2005年4月より施行
2021年9月7日一部改正